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雇用形態が多様化し、産業界では今や「ハケン」はなくてはならない労働力となっています。 雇用主は、正社員数を抑えて経費節減効果や雇用に柔軟性が持たせられ、一方、労働者にとっては一企業に縛られることなく柔軟に働くことができるのが「派遣」のメリットです。
そんな派遣業を始めるには、労働者派遣法に定められた許可または届けが必要です。 また、派遣業許可をお考えでしたら、有料職業紹介事業許可もあわせて取得されることをお勧めします。 アルク行政書士総合事務所では、これら一式を迅速に代行します。 →相談・業務依頼
*提携社労士関与 ご依頼いただいたお客様には、業務終了後、許可(届出)後に必要な書式一式(労働者派遣契約書ほか)が収録されたCD-ROMをプレゼント!!
労働者の派遣業には、一般労働者派遣事業と特定労働者派遣事業の2種類があります。登録型の派遣は「一般労働者派遣事業」となり、許可が必要となります。一方、自社で雇用する労働者を派遣する場合は、「特定労働者派遣事業」となり、許可ではなく届出が必要となります。つまり、一般労働者派遣事業は許可されない場合は、事業を行うことはできませんが、特定労働者派遣事業の場合は原則届け出ることで事業を行うことができます。(ただし、欠格事由に該当すれば×。)
また、医師、薬剤師等の派遣はできませんのが、有料職業紹介事業による紹介予定派遣は可能です。 →相談・業務依頼
主な要件としては下記のとおりです。
<一般労働者派遣事業許可>
@専ら労働者派遣のサービスを特定の者にのみ提供することを目的としているもの。 いわゆる「モッパラ派遣」 営業努力はしたが、同じ派遣先しか契約が取れなかったという場合は「モッパラ派遣」に該当しません。
A一定期間の雇用管理経験があり5年以内に派遣元責任者講習を受講し修了した「派遣元責任者」がいること。
B資産-負債≧1,000万円×派遣事業を行う事業所数、かつ、自己名義の現金・預金≧800万円×派遣事業を行う事業所数
<有料職業紹介事業許可>
@成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ない者等の欠格者に該当しないこと。
A5年以内に職業紹介責任者講習を受講し修了した「職業紹介責任者」がいること。
B資産-負債≧500万円×紹介事業を行う事業所数、かつ、自己名義の現金・預金≧150万円+(紹介事業を行う事業所数−1)×60万円
<一般労働者派遣事業許可の場合>
・役所手数料 12万円+5万5千円×(派遣を行う事業所数−1)
・許可後の登録免許税 9万円
<特定労働者派遣事業届の場合>
・役所手数料 なし
<有料職業紹介事業許可>
・役所手数料 5万円+1万8千円×(派遣を行う事業所数−1)
・許可後の登録免許税 9万円
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