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遺言

■何ができるの?

方式に則った有効な遺言では以下のことができます。

  1. 相続分の指定

    民法には法定相続分が規定されており、 相続人が
    配偶者と子の場合 配偶者―1/2、子―1/2、
    配偶者と直系尊属の場合 配偶者―2/3、直系尊属―1/3
    配偶者と兄弟姉妹の場合 配偶者―3/4、兄弟姉妹―1/4
    とされています。
    その相続分を遺言により、遺言者の任意の割合に指定することができます。また、第三者に指 定を委託することもできます。ただし、相続人が「遺留分の減殺(げんさい)」を請求した場合は指定どおりにはいかない場 合があります。

    遺留分の減殺とは?
    相続人には「遺留分」と呼ばれる、最低限相続できる相続分があります。これは、遺族の 生活の保障や遺言者に理不尽な相続分指定を防ぐもので、配偶者や子は相続財産の1/2、 直系尊属は1/3の額を請求できます。この権利のことを「遺留分減殺請求権」といいます。 兄弟姉妹には遺留分減殺請求権はありません。

  2. 特別受益分の持ち戻しの免除

    相続分を算定するに当たっては、特別受益分(生前贈与を受けた財産など)を含めて相続分割 合を乗じて求めます。このことを特別受益分の持ち戻しといい、これを遺言により遺留分の規 定に反しない限りにおいて免除することができます。

  3. 遺産分割方法の指定

    遺産を「家を妻に、田畑を長男に、預金を長女に」といった具体的な分割の方法を指定するこ とができます。これをすることで、配偶者の生活基盤を確保したり、先祖代々の家や土地の細 分化を防止したり、遺産分割協議の労を省くことができます。

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■相続させたくない

生前、相続人に虐待や重大な侮辱を受けたりした場合、自分の財産を相続させたくないものです。これを相続人の「廃除」といい、家庭裁判所に請求することにより可能となります。死後はそのことを遺言に記載しておき、遺言執行者が家庭裁判所に請求することで可能になります。 また、廃除は被相続人によっていつでも(死後は遺言で)取り消すこともできます。
唯一の相続人に虐待・非行がある場合は、元気なうちに専門家(弁護士、行政書士)に相談しておきましょう。

「相談してみる」という方はこちらへどうぞ

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■重要ポイントまとめ

  1. 遺言は民法の規定の方式に則らなければ無効

    • 書面でない(口頭、テープレコーダ)ものは無効
    • 押印がないものは無効
    • 署名がないものは無効
    • 日付がないものは無効
    • 変更(訂正、加筆など)は規定の方式によらなければ無効
    • 2人以上でする共同遺言(夫婦で同じ証書でする遺言など)は無効
  2. 公序良俗に反する内容の遺言は無効

  3. 遺言により任意の相続分指定ができる

  4. 遺留分に注意

  5. 遺産分割方法を指定できる

  6. 廃除もできる

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■遺言の書き方

【文例】

遺言者は以下のとおり遺言する。

第壱条

遺言者○○○○はその死亡の時に所有する不動産をはじめとする下記掲載の財産のすべてを、妻△△(昭和▲年▲月▲日生)に相続させる。

 

(財産の表示)
(壱) 不動産

所在・・・・・・

登記簿どおりに記載すること

地番・・・・・・

地目・・・・・・

地積・・・・・・

(弐) 預貯金等金融資産
(参) 什器備品
(四) その他一切の財産

第弐条

妻△△は遺言者の葬儀費用、その他遺言者の死後遺言者のために必要な費用 を前条の財産から支払うこと。

第参条

妻△△が遺言者の死亡以前に死亡したときは、遺言者は本遺言により同女が 取得すべき財産のすべてを同女の甥□□□□(昭和■■年■月■日生 住所  京都市上京区堀川今出川上る義経町123-4)に遺贈する。

第四条

前条において□□□□が遺贈を承認した場合、遺言者は祖先の祭祀を主宰すべき者として同男を指定する。

第五条

本遺言の実現のため遺言者は遺言執行者として下記の者を指定し、実行を委ねる。

京都市中京区麩屋町通夷川上る笹屋町460番地
行政書士 田中幸治
     昭和●●年●月●日生

平成拾七年某月某日

住所   京都市北区金閣寺町12-34
遺言者  ○○○○ (自署) 

* 数字は書き換え防止の必要性の高いところは漢数字で記入します。その必要性の低いところは算用数字でも構いません。金銭、登記簿項目などは漢数字。(10 →壱〇、23 →弐参など)
縦書きの場合は全て漢数字にします。印鑑は実印を使用してください。

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