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遺言相続手続相談室に寄せられたお客様の声&ご質問

■お客様の声

 〈遺言〉
「七十三歳今日まで大病もなく、健康に暮らしてまいりましたが、先般、家内に先立たれ、息子たちのために遺言を書こうと思い立ちました。 何分、法律のことは全くの無知でございましたので、少々心配しておりました。そんなときに、○○様のご紹介で、先生とお会いし、相談にのっていただき、自分の思いを遺言にすることができましたことを御礼申し上げます。」
(京都市 T様)
*通常、遺言には法律上の相続に関すること以外は法的効力はありませんが、 「付言事項」として、家族や後に残される人々に対する気持ちや感謝の言葉を入れることで、 「温かみのある」遺言とすることができます。T様の場合は、この部分をうまく活用されるように、アドバイスと文案をご提案させていただきました。
「自分勝手に家を出て行った主人と離婚して四年が経ち、法律的には何の権利もないのですが、私にもしものことがあったときに、子供たちに財産を要求してこないかと不安でした。
先生のお力をお借りして公正証書の遺言書を作れたお蔭様で、一安心いたしました。遺言執行者にもなっていただき、心強く思っております。この度はありがとうございました。」
(京都市 F様)
*F様の場合は、熟年離婚され、元夫は無権利者ではありますが、無理を言ってこられるとのことで、F様の意思を公正証書遺言化することで、相続人様ともに安心いただけました。
今後とも顧問行政書士としてお役に立ちたいと存じます。

 〈相続〉
「金融機関等の名義変更に遺産分割協議書が必要とのことで、こちらのHPを参考にさせていただきました。また、わからないことが出てきたら相談に乗ってください。ありがとうございました。」
(京都市 H様)
*H様は法律知識があり祖父様の遺産分割協議書を作成されるようですが、 遺産分割協議書にまとめるまでに相続人調査・相続財産調査を正確にした上で作成しないと、後日、相続人から異議を唱えられると、遺産分割のやり直しになります。 十分に慎重に進めてください。

 〈遺言書の書き方教室〉
「施設の方でも、相談がでてくることがあり、今後、生かして行きたい。ありがとうございました。」
(京都市 K様・高齢者施設ご勤務 )
*このたびは、ご参加ありがとうございました。次回もお役に立てる教室を実施したいと 思っておりますので、今後ともよろしくお願いいたします。

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■ご質問

  〈遺言〉
(質問) 「字が上手ではないので、息子に頼んで遺言書を作りたいんだが・・・」
(回答) 自筆証書遺言の場合は、全文自筆でお書きください。そうしないと無効になります。遺言書は字の美しさより、内容です。 しかしどうしてもとおっしゃるのなら、秘密証書遺言または公正証書遺言という方法があります。秘密証書遺言の場合も署名は自筆である必要がありますので、全文公証人の手により、かつ、法律面においても間違いのない公正証書遺言をお勧めいたします。


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