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むちうち(頚椎捻挫)の後遺障害等級認定請求代行します!

交通事故後遺障害等級認定において、最も多くて、最も認定されにくいのが、「むちうち」(=頚椎捻挫)です。

見た目では分かりませんので、保険会社としては詐病であると疑ってかかります。その結果、3〜6ヶ月で治療打ち切りを迫ってくるわけです。

また、被害者本人も「これぐらいなら後遺症は認められないだろう」と判断して、やむなく示談に応じることが少なくありません。

むちうち(頚椎捻挫)で他に障害がない場合でも、気になる症状が残っているようであれば、当事務所にご相談ください。

交通事故の自賠責保険の請求、後遺障害等級認定請求のことなら
後遺 障害 等級認定 サポート.com 京都 行政書士 田中 幸治
フリーダイヤル:0120-132-213(近畿地方のみ)
電話:075-211-3736
頚椎捻挫(むちうち)、他覚所見のない神経症状もご相談ください!

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2011年08月30日 17:12に投稿されたエントリーのページです。

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