一人医療法人を設立ご検討中のみなさまへ
改正医療法の施行日(平成19年4月1日)の前日までに医療法人を設立するか否かにより、残余財産の分配が可能なものか否かが決まります。「持分のある医療法人」を設立するならお急ぎ下さい!
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