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屋外広告物許可ページを追加しました!

屋外広告物許可に関するページを追加しました。→屋外広告物許可に関するページ

京都では、新景観政策の一環として屋外広告物に対する規制が強化され、平成26年8月までに京都市内で2平方メートルを超える屋外広告物を掲示する場合は、既存広告物も含めて許可が取得しなければなりません。要件を満たさない屋外広告物は是正または撤去の勧告がなされ、従わない場合は罰則の適用があります。

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京都の屋外広告物許可申請代行のことなら
屋外広告物許可の代行ならアルク行政書士総合事務所
行政書士 田中 幸治
フリーダイヤル:0120-132-213(近畿地方のみ)
電話:075-211-3736

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2012年11月07日 13:55に投稿されたエントリーのページです。

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