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後遺障害申請時期について

よくある質問の中に、「いつから後遺障害等級認定の請求ができますか?」というものがあります。

一つの目安としては、事故から6ヶ月が経過していることです。
事故後半年経過しても完治しないものは、それ以上時間をかけても治る可能性が低いからです。

では、なんでも6ヶ月かというと、そうではなく、外見上明らかなもの(体の一部の欠損や失明など)は6ヶ月よりも早く申請することが可能ですし、逆に頑固な神経症状の場合は1年程度の治療をしても尚残ることが必要という場合もあります。

ですから、ケースバイケースですが、一般的には6ヶ月経過してからと考えておいてよいでしょう。

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後遺障害等級認定サポート.com京都
アルク行政書士総合事務所
行政書士 田中 幸治
フリーダイヤル:0120-132-213(近畿地方のみ)
電話:075-211-3736
頚椎捻挫(むちうち)、他覚所見のない神経症状もご相談ください!

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2011年09月12日 15:33に投稿されたエントリーのページです。

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