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代表田中幸治行政書士
アルク行政書士総合事務所
田中幸治
Koji Tanaka
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〒604-8241
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慰謝料・損害賠償請求 <現在、新規のご依頼を停止しています>

慰謝料・損害賠償請求についてのよくある質問
交通事故の慰謝料相場は?
不倫の慰謝料相場は?
慰謝料・損害賠償請求についてのお客様の声
お蔭さまで示談が成立しました
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慰謝料請求とは不法行為を受けたことにより、精神的損害を被った場合には慰謝料が請求できます。不倫で婚姻関係に破綻をきたした場合や言葉の暴力を受け精神的苦痛を受けた場合などにその精神的損害を金銭に換算して請求することです。請求できる期間は、その不法行為と相手方の両方を知ったときから3年以内で、その行為のときから20年以内です。

この期間内に、内容証明郵便にて請求権を行使し、それから6ヶ月以内に裁判上の請求をすることで時効は中断し、新たに10年の時効期間が設定されます。精神的な損害は目に見えないため、客観的にその事実を証明することが重要です。

損害賠償請求とは不法行為により、財産的損害(肉体的被害も含む)や権利の侵害を受けたことを金銭に換算して請求することです。請求できる期間は、被害及び加害者の両方を知ったときから3年以内、不法行為のときから20年以内です。この期間内に、内容証明郵便にて請求権を行使し、それから6ヶ月以内に裁判上の請求をすることで時効は中断し、新たに10年の時効期間が設定されます。

財産的損害には積極損害(治療費、入院費など)と消極損害(事故がなければ得られた利益のこと。休業中の収入減など)があります。

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慰謝料・損害賠償額の算定

慰謝料・損害賠償を請求するには、その請求額に妥当性や客観的な説得力が必要です。基本的には、思う限りの金額で請求しても構いませんが、いくら精神的被害が大きいとはいえ、一般的なサラリーマン相手に数億円の慰謝料請求をするのは常識的ではありませんし、損害と請求額に隔たりが大きすぎる場合には反対に恐喝罪で訴えられかねません。

根拠や妥当性を示して請求することで正当な請求となります。交通事故、子供の養育費などは多くの判例や統計を踏まえて設定された計算式があり、それに基づいて損害額を算出し相手方に請求します。万が一、裁判となっても根拠ある妥当な請求であれば認容されるでしょう。逆に根拠無く過大な請求または不当な請求とみなされると当然に認められません。

いかに損害額を妥当に見積もるか、正当な請求であることを示すかが重要です。

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