行政書士には法律により守秘義務が課せられていますので、安心してご相談、ご依頼ください。
行政書士法
第12条 「行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。 行政書士でなくなった後も、また同様とする。」
第22条 「第1項第12条の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。」
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