京都商工会議所主催「中小企業のためのホームページコンテスト京都2007」
アルク行政書士総合事務所
田中幸治
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アルク行政書士総合事務所
〒604-0983
京都市中京区麩屋町通夷川上る笹屋町460番地 向井ビル2階
TEL:075-211-3736
FAX:020-4665-2803

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医療法人設立

医療法人設立についてのよくある質問
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医療法人設立についてのお客様の声
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一人でクリニックや診療所を経営されている医師・歯科医師の方で、相続対策や経営の近代化・健全化、社会的信用の向上をお考えの方に当事務所が一人医療法人設立のお手伝いを致します。日本生命正規代理店でもある当事務所では、節税や相続・事業承継対策としてお役に立つ保険プランの作成もしております。→相談・業務依頼

医療法人化するメリットとデメリットは?

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医療法人化するメリットとデメリット

医療法人化するメリット

・事業承継がしやすくなる
・相続税対策で有利にできる場合がある
・所得税と法人税の税率格差で税額負担が軽減できる場合がある
・退職金の支給が可能になる(損金算入できる)
・社会的信用が向上する
・出資金を募って医療機器の充実が図れる
・家族を役員にして給与が支給できる
・給与所得控除が適用される
・所得が分散できる
・生命保険の保険料が損金算入できる
・欠損金の繰越期間が長い(3年間)
・減価償却費の計上が任意にできる
・社会保険料報酬に係る源泉徴収がない

医療法人化するデメリット

・都道府県による指導監督が強化される
・設立手続きが煩雑
・社会保険に加入する必要がある
・事業に関連して支出した交際費であっても一部は損金に算入されない場合がある
・配当が禁止されており、利益を自由に処分できなくなる

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医療法人化するときの資産的要件

・出資者(社員)3名以上であること
・理事が3名以上でかつ社員であること
・理事長は医師又は歯科医師であること
・監事が1名以上で理事、その医療法人の職員、理事の親族又は利害関係者でないこと→契約税理士もなれない場合があります。
・理事、監事が下記の欠格要件に該当しないこと
  ・成年被後見人又は被保佐人でないこと
  ・医療法、医師法、歯科医師法及び関係法令に現在及び過去2年間違反していないこと
  ・禁固以上の刑に処せられ、刑を執行されているか執行猶予期間中でないこと

・債務超過でないこと
・自己資本比率が20%以上が望ましい
・土地建物は医療法人所有が望ましい(賃貸であれば10年以上の契約期間があること)

デメリットもありますが、一人でクリニックや診療所を経営されている医師・歯科医師の方には検討の価値はあります。お気軽に当事務所にお問い合わせください。

*平成19年4月1日から「持分のある医療法人」は新規に設立できなくなりました。
解散時の残余財産を分配できる医療法人は新規設立ができなくなりました。

*医療法人設立はすぐにはできません。
医療法人は通常の法人とは異なり、随時設立できるものではありません。京都府の場合ですと、1月、4月、7月、10月の各末日を「概要書」を提出の締め切りとし、それぞれ4月、7月、10月、1月の設立の対象となります。

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相談しやすい、敷居の低い事務所です!安心・確実・迅速・丁寧な法律事務サービスでオンリーワンを目指します。
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