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債権回収 <現在、新規のご依頼を停止しています>
| 居留守を使っているようなときはどうすれば? --- |
| こんなに早く解決するとは --- |
事業者の債権の場合、短期消滅時効(10年未満の時効)が多くその内容
によって時効期間は異なりますので注意が必要です。
短期消滅時効に該当しても、この期間内に、内容証明郵便にて請求権
を行使し、それから6ヶ月以内に裁判上の請求をすることで時効は中断
し、新たに10年の時効期間が設定されます。
時効は次のとおりです。→相談・業務依頼
| 取得時効 | ||||
| 所有権 | 所有の意志をもって平穏・公然に動産・不動産を占有した場合(悪意でも) | 20年 | 占有を始めた日から | |
| 上記の場合うち、善意・無過失に占有した時 | 10年 | |||
| 所有権以外の財産権 | 所有権の場合を準用 | |||
| 消滅時効 | ||||
| 項目 | 期間 | 起算点 | ||
| 貸金 | 商人間 | 返済期日の定めのあるもの | 5年 | 返済期日から |
| 返済期日の定めのないもの | 貸した日から | |||
| 銀行からの証書貸付 | 貸付金支払日から | |||
| 当座貸越による貸付金 | 銀行取引が終了した日(弁済期)の翌日 | |||
| 貸付金の利息・遅延損害金利息 | 特約がなければ貸付日 | |||
| 遅延損害金 | 弁済期 | |||
| 個人間 | 返済期日の定めのあるもの | 10年 | 返済期日から | |
| 返済期日の定めのないもの | 貸した日から | |||
| 不当利得返還請求権 | 10年 | 不当利得返還請求権の発生した日 | ||
| 売買代金 | 2年 | 請求できる日から | ||
| 仕事に関する債権 | 習い事の月謝 | 2年 | 請求できる日から | |
| 大工・左官・植木職人の手間賃 | 1年 | |||
| タクシー・引越しトラック等運送費 | ||||
| スナック・キャバレー・飲食店の飲食代 | ||||
| 旅館・ホテルの宿泊代・飲食代 | ||||
| 機械リース・レンタル料 | ||||
| 工事 請負代金 |
3年 | |||
| 賃金報酬 | 給料 | 2年 | 給料支払日から | |
| 残業代・ 解雇予告手当 |
2年 | 請求できる日から | ||
| 短期払いの 賃金 |
1年 | |||
| 役員の報酬 | 5年 | |||
| 退職金 | 5年 | 退職日から | ||
| 土地建物賃貸借 | 家賃・地代 | 5年 | 支払期日から | |
| 保証金・敷金返還 | 10年 | 請求できる日から | ||
| 損害賠償請求権 | 不法行為 | 3年 | 損害と相手方を知った日から | |
| 20年 | 不法行為があったときから | |||
| 賃貸借・使用貸借 | 1年 | 貸主が貸借物の返還を受けたときから | ||
| 相続回復請求権 | 5年 | 相続権を侵害された事実を知った時から | ||
| 20年 | 相続開始の時から | |||
| 財産分与請求権 | 2年 | 離婚成立の日から | ||
| 慰謝料請求権 | 3年 | 損害と相手方を知った日から | ||
| 20年 | 不法行為があったときから | |||
| 債務不履行 | 安全配慮義務なども | 10年 | 請求できる日から | |
| 瑕疵担保責任 | 請負工事 | 1年 | 仕事終了・引渡し時から | |
| 土地の工作物 | 5年 | |||
| 堅固の工作物 | 10年 | |||
| 売主の担保責任 | 1年 | 瑕疵を知ったときから・民法 | ||
| 売主の担保責任 | 2年以上 | 引渡しの日から | ||
| 新築住宅の基本構造部分 | 10年 | 住宅の品質確保と促進等に関する法律 | ||
| 10年未満の時効(短期消滅時効)であっても、その期間内に権利を行使し、確定判決または確定判決と同様の効力をもつ | ||||
| 裁判上の和解、調停等によって確定した権利は、時効が10年になります。(民法第174条の2第1項) | ||||
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