ご質問内容
スナックでカラオケを置く場合、風俗営業許可が必要でしょうか?
ご回答
スナック営業は、飲食店営業許可を取得すれば(0時以降お酒を出す場合は、深夜酒類提供飲食店営業も必要)、営業することができますが、カラオケを設置する場合でデュエットをするなどの接待行為もするようであれば風俗営業許可が必要です。
単に、カラオケ装置を置いて、客が歌うだけであれば風俗営業許可は不要です。
ただ、客からデュエットを求められることも多いと思われますので、風俗営業許可を取得しておくことが良いのではないでしょうか?
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