ご質問内容
電子定款にすると印紙税4万円が節約できると聞きましたが、どんなものですか?
自分でもできますか?
ご回答
法人を設立するときに必ず必要となってくるもののひとつに「定款」があります。
これはその法人の憲法とも言うべきルールを書いたものです。
従来は(今でも)、定款を紙に書いて公証人に持って行き、認証(確かに法的に問題が無く、法定記載事項に漏れがないと認めてもらうこと)してもらうのですが、これを電磁的記録(つまり電子データ)で作成することができるようになりました。平成19年3月まではフロッピーディスクに保存して公証役場に持参したのですが、平成19年4月からは、インターネット経由で法務省に申請し、あらためて指定の公証役場で認証してもらうことができるようになりました。
電子定款を作成するには、まず、公的個人認証サービスによる電子証明書(使用できる電子証明書:法務省オンライン申請システムサイト)などを取得する必要があります。
インターネット環境も必要です。
もちろん、自分で作成することはできますが、これらを事前に準備しなければできませんので、現在電子証明書をお持ちでない方は行政書士に依頼したほうが早くて確実です。
| |一覧に戻る| | 次へ >> |
|
相談しやすい、敷居の低い事務所です! |
|
| ※お電話による費用問い合わせはご遠慮ください。
面談後お見積もりをさせていただきます。 京都市中京区のアルク行政書士総合事務所 |
|
| 法人設立について |
| 法人設立について |
| 質屋営業許可について |
| 風俗営業許可について |
| 内容証明郵便作成について |
| 慰謝料・損害賠償請求について |
| 離婚手続について |
| 交通事故自賠責保険請求について |
| 入国管理手続について |
| パスポート認証について |
| 帰化申請について |
| 遺言書作成について |
| 相続手続について |
| 成年後見・任意後見について |
![]() |
|||||
|
|||||
|
|||||
|
拡大地図を表示 |
© 2005- アルク行政書士総合事務所. All Rights Reserved.
当サイトは著作権保護のため公証人により存在証明が為されています。