交通事故自賠責保険請求についてのご質問
後遺障害認定がなされないときの慰謝料は?
ご質問内容
昨日、交通事故後遺症診断申請の結果、該当しませんでした。
症状としては、軽いかもしれませんが、現在でも日により痛むこともあり、もし仮に一生病院に通わなければならないとすると(仮に月に1〜2回にせよ)全て自腹を切らなければならないのは納得ができません。
また、当方の保険会社からは、保険金の給付の案内がきてますが、事故に関する金銭的なことは終了とあり、現在のままで示談書を提出してよいかもわかりません。
後遺症認定は、非該当でもそれ相当の賠償なりはできるものなのでしょうか。
また、加害者は任意保険に入っておらず、損害賠償の金額が分かりません。
ご回答
後遺障害認定がなされていないこと、相手方が任意保険に加入していないことなどからしますと、保険金請求は自賠責保険(強制保険)に対してのみとなります。
(任意保険の無保険者傷害補償は後遺障害認定がないと支払われません。)
治療費は実費が支払われたと思いますが、症状固定しているとすると今後の治療費は実費になります。
自賠責保険の慰謝料支払基準は、入通院1日につき4,200円ですので、通院日数×2×4,200円(隔日通院として、1ヶ月は通院日数×2<=30を限度)となります。(任意保険の保険金給付案内に含まれているかご確認下さい)
あとは相手方との示談ですが、保険約款等詳しいお話を聞かなければお答えできかねますが、示談は慎重にされたほうがよいでしょう。
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