京都商工会議所主催「中小企業のためのホームページコンテスト京都2007」

成年後見・任意後見についてのご質問

任意後見契約は解除・変更できるの?

soudan.gifご質問内容

任意後見契約を締結した後に、取りやめることや変更することは可能ですか?

kaitou.gif回答

契約を解除(取りやめ)することは可能です。任意後見監督人が選任される以前であれば公証人の認証のある書面でする必要があり、任意後見監督人が選任された後は家庭裁判所の許可が必要です。また、代理権の範囲の変更など代理権に関わるものは変更できませんので、一旦解除してあらためて契約する必要があります。報酬額など代理権に関わらない部分の変更は可能です。ただし、その場合も、公正証書でしなければなりません。


*本Q&Aは、日本行政書士会連合会近畿地方協議会HP担当者会議において共同コンテンツとして当職が担当し作成したものです。

     
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よくある質問
成年後見・任意後見について
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田中幸治
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川藤幸三さん来所!
月刊誌「国際グラフ」の取材で来所されました!

遺言書の必要性や高齢社会における成年後見制度の現状やそれらに関して行政書士が果たしていく役割や活動について小一時間にわたりお話させていただきました。

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