ご質問内容
高額な着物の売買契約を店内で軟禁状態で契約させられてしまいました。
その後、2回目の契約もさせられ、ク−リングオフ期間が過ぎてしまったのでどうすればいいですか?
ご回答
契約直後の段階であればクーリングオフが有効ですが、期間を経過しているとのことですね。
まずは、クーリングオフが本当にできないかどうかについて、契約の状況などを詳しくお聞きする必要があります。クーリングオフ期間が過ぎていても、「軟禁状態」で契約させられたことが本当であれば消費者契約法による「退去妨害」を理由とした取消しが可能です。文面上でうまく表現する必要がありますが、当事務所にお任せください。
| |一覧に戻る| | 次へ >> |
|
相談しやすい、敷居の低い事務所です! |
|
| ※お電話による費用問い合わせはご遠慮ください。
面談後お見積もりをさせていただきます。 京都市中京区のアルク行政書士総合事務所 |
|
| 内容証明郵便作成について |
| 法人設立について |
| 質屋営業許可について |
| 風俗営業許可について |
| 内容証明郵便作成について |
| 慰謝料・損害賠償請求について |
| 離婚手続について |
| 交通事故自賠責保険請求について |
| 入国管理手続について |
| パスポート認証について |
| 帰化申請について |
| 遺言書作成について |
| 相続手続について |
| 成年後見・任意後見について |
![]() |
|||||
|
|||||
|
|||||
|
拡大地図を表示 |
© 2005- アルク行政書士総合事務所. All Rights Reserved.
当サイトは著作権保護のため公証人により存在証明が為されています。