ご質問内容
遺言執行にさいして、執行人は作成された公正役場で、後から作成された
公正証書遺言があると考えられる時、その内容を公正役場で知るためには、
条件はありますか。(役所で故人の死亡証明書をもらうには、故人側の了解
を得ることが必要のようでしたが、故人側に知られないようにしたい。
遺言執行人の立場が公正証書の謄本等で証明できれば公正役場
での確認、又は、閲覧できませんか。)
(63歳男性)
ご回答
1.遺言執行者であれば、そのことを証明し、謄本請求をしてください。
いつごろ、どこの公証人役場でなされたのかは把握しておいてください。
正当な遺言執行人であれば、謄本請求はできます。
2.故人側に知られずに、死亡証明書をとるには、事情はよくわかりません
が、役所の窓口で、正当な遺言執行者であることを証明すれば発行されます。
| << 前へ | |一覧に戻る| | 次へ >> |
|
相談しやすい、敷居の低い事務所です! |
|
| ※お電話による費用問い合わせはご遠慮ください。
面談後お見積もりをさせていただきます。 京都市中京区のアルク行政書士総合事務所 |
|
| 遺言書作成について |
| 法人設立について |
| 質屋営業許可について |
| 風俗営業許可について |
| 内容証明郵便作成について |
| 慰謝料・損害賠償請求について |
| 離婚手続について |
| 交通事故自賠責保険請求について |
| 入国管理手続について |
| パスポート認証について |
| 帰化申請について |
| 遺言書作成について |
| 相続手続について |
| 成年後見・任意後見について |
![]() |
|||||
|
|||||
|
|||||
|
拡大地図を表示 |
© 2005- アルク行政書士総合事務所. All Rights Reserved.
当サイトは著作権保護のため公証人により存在証明が為されています。