京都商工会議所主催「中小企業のためのホームページコンテスト京都2007」

遺言書作成についてのご質問

認知症の親の自筆証書遺言は有効か?

soudan.gifご質問内容

グループホームに入所している認知症の母(89才)の遺言書についてお尋ね
します。
相続人は、子供4人です。内の一人Aに不都合があり、これへの相続を減額
したいと考えています。
そこで下記内容で自筆証書遺言を書こうとしていますが、認知症(要介護度4)
の母の自筆証書遺言が有効と認められるでしょうか?
又下記の内容で法的に問題はないでしょか?
母の全財産の八分の一をAに相続させる。残余については、他の3人にそ
てぞれ三分に一ずつ相続させる。

kaitou.gif回答

要介護度「4」の場合、「多くの問題行動や全般的な理解の低下がみられることがある」と
定義されていますので、遺言書は書けない可能性が高いので自筆証書遺言を書かれても「
A」さんに無効主張され、相続時に紛争に発展する可能性が高いといえます。

会話の内容について理解されている状態でしょうか?
話し手の言っている意味が理解でき、ご自分の生年月日や名前、お子様の名前などを言う
ことができますか?

話し手の言っている意味が理解でき、ご自分の生年月日、名前、お子様の名前などを言う
ことができるようであれば、公正証書による遺言をお勧めいたします。
遺言書作成時点で物事を理解でき意思表示ができれば公正証書による遺言は可能です。

公証人と証人(当方など)は出張することができますのでご本人の枕元で遺言の内容に
ついて聞き取り遺言書を作成することができます。

     
<< 前へ 一覧に戻る

ページTOPへ

相談しやすい、敷居の低い事務所です!安心・確実・迅速・丁寧な法律事務サービスでオンリーワンを目指します。
この男を信じて問い合わせしてみる!という方は→ 075-211-3736

よくある質問
遺言書作成について
認知症の親の自筆証書遺言は有効か?
遺言書の種類と書き方は?
後から作られた公正証書遺言の内容を確認したい
一度終了している遺産分割協議のやり直しは可能か?
法人設立について
内容証明郵便作成について
慰謝料・損害賠償請求について
離婚手続について
交通事故自賠責保険請求について
入国管理手続について
帰化申請について
遺言書作成について
相続手続について
成年後見・任意後見について
アルク行政書士総合事務所
田中幸治
QRコードを読み取って、携帯電話からアクセスしていただけます。 アルク携帯サイトQRコード
アルク行政書士総合事務所
〒604-0983
京都市中京区麩屋町通夷川上る笹屋町460番地 向井ビル2階
TEL:075-211-3736
FAX:020-4665-2803

拡大地図を表示

川藤幸三さん来所!
月刊誌「国際グラフ」の取材で来所されました!

遺言書の必要性や高齢社会における成年後見制度の現状やそれらに関して行政書士が果たしていく役割や活動について小一時間にわたりお話させていただきました。

Google

WWW を検索
このサイト内を検索

ページの先頭へ