平成20年度日本行政書士会連合会作成ポスター眞鍋かをり
平成20年度日本行政書士会連合会作成ポスター

離婚手続についてのご質問

調停で面接交渉を認められますか?

soudan.gifご質問内容

このたび、妻と離婚することになりました。離婚の原因はお互いの性格の不一致で、仲の改善も難しく、一緒にいても子供のためにも良くないと思い離婚する事になりました。特に妻は私の事が嫌いなようです。
私も離婚には賛成です。
ただ、妻は私と子供を会わせたくないらしく、その事で調停に申し込むと言ってます。
面接交渉権があるので会う事は出来ると思うのですが、妻は絶対に会わせないと言って聞きません。
離婚後私は養育費も払うと言ってますし、暴力などは一切ありません。

調停すると長引くと思いますので応じたくありません。調停になったときに私の場合で面接交渉は絶対可能なのでしょうか。

(30代男性)

kaitou.gif回答

面接交渉は子供の福祉を害さない限りにおいては認められるものです。
あなたのメールの内容では、DV等の問題も無いようですし、養育費、財産分与にも応じるとのことですので、その他の特別な事情が無い限り調停でも認められると思われます。

ただ、奥様の協力無しには実現できるものではありませんので、逆に調停の場で面接交渉権を認めさせることにより、お子様との定期的な面会の場が確保できるのではないでしょうか。

また、面接させることが妥当でないと調停委員が心象を持つほどの奥様側からの主張がなければ、必ずしも調停で結論が出なければ面接できないというものではなく、暫定的条件の下、お子様と会うことはできると思われます。

調停は、確かに調停成立まで3〜6ヶ月を要することが多いですが、中立な立場の第三者(調停委員)に介入してもらうことで感情的になることをおさえて話し合いを行うことが可能です。また、弁護士は必ずしも必要ではなく、平日の日中という時間的な障害がありますが、当事者のみで十分可能なものです。調停調書になると確定判決と同様の効力がありますので、双方これに従うことになりますので、利用されることをお勧めします。

     
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川藤幸三さん来所!
月刊誌「国際グラフ」の取材で来所されました!

遺言書の必要性や高齢社会における成年後見制度の現状やそれらに関して行政書士が果たしていく役割や活動について小一時間にわたりお話させていただきました。

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