京都商工会議所主催「中小企業のためのホームページコンテスト京都2007」

離婚手続についてのご質問

性格の不一致での離婚の慰謝料は?

soudan.gifご質問内容

結婚6年、別居1年で同居 中は専業主婦をしておりました。子供はいません。
夫から一方的に性格の不一致を理由に離婚を言い渡されました。家事その他については怠ったことはありません。お互いに不貞はありません。
弁護士を立てずに離婚をする場合、慰謝料、財産分与、その他は具体的にどのくらい請求できるのでしょうか?
夫の年収は1000万円ほどです。
どうぞよろしくお願い致します。

kaitou.gif回答

財産分与については、専業主婦の場合30%〜50%程度は認められています。結婚前からの夫固有の財産については分与の対象にはなりません。

また、慰謝料ですが、本当のところの離婚原因が不明ですのでなんとも言えません。
慰謝料は、「精神的損害に対する賠償金」ですので、離婚を言われた側が必ず請求できるといったものではありません。

あなたになんらの落ち度がなく、ご主人の態度等さまざまな事情により精神的損害を受けたということであるならば、婚姻期間からすると、一般的には200万円程度までは裁判所においても認められる可能性はあるかもしれません。

     
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田中幸治
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川藤幸三さん来所!
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遺言書の必要性や高齢社会における成年後見制度の現状やそれらに関して行政書士が果たしていく役割や活動について小一時間にわたりお話させていただきました。

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