京都商工会議所主催「中小企業のためのホームページコンテスト京都2007」

離婚手続についてのご質問

ローンの残る不動産を慰謝料養育費代わりに譲渡され不安です

soudan.gifご質問内容

先日、夫の浮気が分かり、夫が家を出た形で離婚を前提に別居してます。今現在、小6と小3の子供とともにこれまで住んでいた(8年前に夫名義で購入した)マンションにそのまま住んでいます。マンションの処分も考えましたが、借金が残るだけで慰謝料もとれない状況になるので、夫は慰謝料と養育費の代わりに私にマンションを譲渡すると言っています。ただ、ローンがまだ27年ほど残っている状態で、しかも名義は夫のままでは、仮に夫が離婚後急死した場合はローンの債務は消えるけれど、マンションは誰のものになってしまうのか?仮に夫が内縁あるいは再婚していて急死した場合など不安なことがいっぱいです。今仮に専業主婦の私の名義に変更できたとして抵当権は銀行にあるので、もし仮に夫が支払わない状況になれば、間違いなく私たちは出て行かないと行けなくなるのは承知しています。夫がローン完済後に確実に私の物になる方法と、離婚後夫が急死しても私に所有権が移転される方法手続きはありますか?

kaitou.gif回答

ご主人が離婚後急死した場合は相続人のものになります。

再婚と子をもうけなければ、現在のお子様全員の共有となり、再婚されると、その配偶者及びお子様全員(再婚後の子も含む)の共有になります。もし、再婚して再婚後の配偶者と家族に相続させる旨の遺言を遺されるとご相談者側の取り分は、1/4×現在の子供の人数/全ての子供の人数になります。

うまく離婚協議書にまとめて最大利益を狙う方法はありますが、100%相談者様の物にするのは現実的には困難です。
なぜなら、離婚して住んでもいない家のローンを支払い続ける誠意のある人が少ないのが現実だからです。いわんや、再婚されると特にそうです。

離婚時の約束事や財産目録の整理などはお済みでしょうか。
もし、まだ話し合いと歩み寄りができるのであれば、お子様のことも考慮に入れて、お話し合いを続けてください。

     
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田中幸治
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川藤幸三さん来所!
月刊誌「国際グラフ」の取材で来所されました!

遺言書の必要性や高齢社会における成年後見制度の現状やそれらに関して行政書士が果たしていく役割や活動について小一時間にわたりお話させていただきました。

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