平成20年度日本行政書士会連合会作成ポスター眞鍋かをり
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相続手続についてのご質問

遺産相続における嫁の相続分は?

soudan.gifご質問内容

教えていただきたいことがございます。
私、4年ほど前に主人を亡くしました。
現在、主人の母(義母)と二人で暮らしています。
義母は82歳ですが、近年健康状態が優れず遺産相続のことを心配してくれています。
義母にはなくなった私の主人しか子供はいなくて、義父もずっと前になくなっています。
義母の兄妹は5人いたのですが、一人なくなっています。
生存している4人のうち一人には子供が一人います。
そんな状況で私の相続権とはどんなものでしょうか?お教えください。
宜しくお願いいたします。
(48歳女性)

kaitou.gif回答

情報の範囲では、残念ながら法的にはあなたの相続分はありません。
義母の兄妹(なくなった方に子があればその方も)が相続人になります。
早急に対処しておく必要があると存じます。
対処法としては遺言や養子縁組があります。

実際に面倒を見ているのはお嫁さんですが、そのままでは相続権がありませんので、義母と養子縁組をするか遺言により嫁に対して遺贈をするなどの対策をしておかないと
義母がお亡くなりになったあとでもめる可能性があります。

     
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田中幸治
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川藤幸三さん来所!
月刊誌「国際グラフ」の取材で来所されました!

遺言書の必要性や高齢社会における成年後見制度の現状やそれらに関して行政書士が果たしていく役割や活動について小一時間にわたりお話させていただきました。

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