平成20年度日本行政書士会連合会作成ポスター眞鍋かをり
平成20年度日本行政書士会連合会作成ポスター

相続手続についてのご質問

特定の人に相続から外れてもらうことは可能か?

soudan.gifご質問内容

相続人が3人います. A、B、Cとします。
相続額は、1000万円とします。

1.「遺産分割協議」を行う前に、Aに「遺産分与」で200万受取って
もらい、本相続から関係のない存在となってもらいます。
このようなことは可能ですか?

2.可能な場合「遺産分割協議」は、残りの800万円について、Aを除くBとC
の二者で行いたいと思います。「遺産分割協議」は、基本的には相続人全員で
行う必要がありますが、協議前に、放棄なり贈与なりで相続から手を引く(Bと
Cに任せる)と意思表示した場合でも、やはり協議には参加する必要があるのでしょうか?
(33歳男性)

kaitou.gif回答

1.Aさんが納得するのであれば可能です。
A、B、Cさんが兄弟姉妹であれば均等相続ですので333.3万円ずつ、配偶者と子で
Aさんが子なら250万円が法定相続分ですのでいずれも200万円より額が多いので
その点納得されるかどうかです。

B、CさんでAさんに200万円と決めるだけではダメです。

2.Aさんに「相続分がないことの証明書」に署名押印をもらえればよいでしょう。
そうすれば協議に参加してもらう必要はありません。

     
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田中幸治
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川藤幸三さん来所!
月刊誌「国際グラフ」の取材で来所されました!

遺言書の必要性や高齢社会における成年後見制度の現状やそれらに関して行政書士が果たしていく役割や活動について小一時間にわたりお話させていただきました。

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