ご質問内容
叔父の財産を相続することになり遺産分割協議書が必要になりました。
各自意見の相違などがありますのでお聞きしたいことがあります。
・寄与分も協議書書きにいれるのか。
・一部お寺に寄付しますが、それも書き入れるのか。
以上の2点ですよろしくお願いいたします。
(兵庫県 女性)
ご回答
協議の結果であれば書き入れてください。相続手続実務上は結論が記載されていれ
ばことは足りますが、協議書に書き入れないことは後々、なんらか問題が生じたとき
に言った言わないと争いになります。
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