平成20年度日本行政書士会連合会作成ポスター眞鍋かをり
平成20年度日本行政書士会連合会作成ポスター

相続手続についてのご質問

保険金を受け取っても借金の返済をする必要がない?

soudan.gifご質問内容

私の実母が先日亡くなった実弟(私の叔父)の生命保険の受け取り人に指定されています。
叔父にはその保険ではまかなえない程の借金があり、相続の可能性のある親戚はみな財産放棄を希望しています。母も財産放棄を考えていますが、母は叔父の借金の一部の連帯保証人になっており、その分は保険でまかなえる金額です。
保険の受け取りが被保険者本人でなければその保険は財産とみなされず財産放棄をした人でも受け取り人として指定されていればその保険を受け取る事が出来るというのは本当でしょうか?
(27歳女性)

kaitou.gif回答

生命保険金は、相続財産ではなく受取人固有のものになりますので、受け取ったとしても相続したことにはなりません。(税法上は、みなし相続財産となりますが)

内容から推測すると、叔父さんには、両親・子ともになく、ご兄弟がいる状況でしょうか。ご両親が生存しているのなら、あなたのお母さんは相続人にはなりません。ただしこれらの相続人が相続放棄をするとあなたのお母さんは相続人になります。

相続財産よりも借金が多いことが明白であれば、ただちに相続放棄を家庭裁判所に申し出た方がよいでしょう。

申し出先:叔父さんの最後の住所地を管轄する家庭裁判所
期限:叔父さんが亡くなった日から3ヶ月以内
家庭裁判所費用:申述人(相続放棄をする人)1人につき収入印紙
800円、連絡用の郵便切手など
     
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