京都商工会議所主催「中小企業のためのホームページコンテスト京都2007」

相続手続についてのご質問

甥姪に代襲相続権はあるか?

soudan.gifご質問内容

母の遺産相続で、兄(長男)と弟(次男)二人なのですが、すでに弟は死亡し子供3人生存
しています。兄と子供3人(代襲相続)が法定相続人になると思いますが、仮に遺言で5/6を
兄へ、残り1/6を3人へ相続させた場合、代襲相続者から減殺請求権を行使する事が出来る
のですか。この場合相続税の基礎控除額は5,000万円+4,000万円=9,000万円になるのでしょうか、
それとも4,000万円でしようか、お教え下さい。

kaitou.gif回答

弟の子(被相続人の孫)3人は代襲相続人として遺留分減殺請求権を持ちます。
今回のケースでは、1/2×1/2=1/4が3人全員の遺留分の合計になります。
基礎控除額は9,000万円になります。(平成19年8月現在の税法に基づく)

*税務に関する相談は所轄税務署または税理士にご相談ください。

     
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田中幸治
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川藤幸三さん来所!
月刊誌「国際グラフ」の取材で来所されました!

遺言書の必要性や高齢社会における成年後見制度の現状やそれらに関して行政書士が果たしていく役割や活動について小一時間にわたりお話させていただきました。

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